半育休を1年8か月取得した、とよクマ(@toyo_kuma)です。
基本的には、フリーランス(自営業、個人事業主)の場合、は育休の給付金、育児休業給付金を受け取ることはできません。
母ナツ
とよクマ
ですが、赤ちゃんを授かる前であれば、フリーランスでも育児休業給付金を受け取る方法があります!
結論は、法人化か夫に個人事業主になってもらい雇用される です。
(妻がフリーランスの場合)
- 夫(もしくは別居の親族)の名義で法人化
- or個人事業主で開業
- 妻が従業員となり
- 雇用保険に加入
- 夫の給料を少なく
- 妻の給料を多く
- (↑育休の1年以上前に手続きをする)
これで、合法的にフリーランスでも育児休業給付金がもらえます。
法人化と個人事業主、どちらを選ぶかですが、
- 売上規模が小さければ、個人事業主
- 売上規模が大きければ、法人化
目安としては、経費を引いた金額(給料)が、年間500万を超えたら法人が良いでしょう。
とよクマ
母ナツ
フリーランスの方は、結婚前に育休について
— とよクマ@イイセンの子育て (@toyo_kuma) 2019年6月15日
深く考えるのがおススメです😊
個人事業主は育休を取得できませんが
配偶者(と、なる人)に雇用されれば
雇用保険に加入できます🍀
配偶者に個人事業主になってもらえれば
OKなんですね🌻
ただし、結婚後は同一世帯になるので
この技は使えません😂
見たい場所へジャンプ
フリーランスの育休と育児休業給付金は別
育休と育児休業給付金は、別の話になります。
育休自体は、フリーランスや自営業、個人事業主でも取得できます。
とよクマ
と、宣言すれば、育休の取得となります。
一方、育児休業給付金は別です。
育児休業給付金は雇用保険の加入が必須
育児休業給付金を受け取るには、雇用保険への加入が条件です。
育児休業給付金の受給資格は、育児休業を開始した日前2年間に被保険者期間が12か月以上必要です。
とよクマ
雇用保険は、その名のとおり、雇用される人(従業員)が加入できる国の公的保険です。
- 経営者
- 自営業者
- 個人事業主
- フリーランス
には、加入資格がありません。
母ナツ
パートやアルバイトでも育児休業給付金はもらえる
パートやアルバイトでも、雇用保険には加入できます。
雇用主が雇用保険に加入していれば、育児休業給付金は受け取れます。
とよクマ
母ナツ
雇用保険に加入するのは、雇用主の義務です。
2年前からさかのぼって加入する仕組みもあるので、お願いしましょう!
母ナツ
とよクマ
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 雇用見込日数が31日以上
2つに該当しながら雇用保険に加入していない場合は、違法です。
労基やハローワークに相談しましょう。
フリーランスでも育休を取得し育児休業給付金を受け取る方法
結婚後にフリーランスになり
— とよクマ@イイセンの子育て (@toyo_kuma) 2019年6月15日
そこそこ収入がある場合は、会社設立がおススメです😊
法人化の目安は【年間利益500万】と言われていますが
・育児休業給付金が支給される
・色々経費にできる
・給料を少なくできる→保育料少なくなる
と、もうちょっと少なめの金額でもOKな感じがします🍀
雇用保険には、事業主は加入できないことがわかりました。
であれば、逆転の発想で、雇用されればいいのです。
仮に妻がフリーランスの場合、夫が会社を設立し、妻を雇用します。
母ナツ
とよクマ
親族の雇用保険の加入は可能か
結論から書くと、個人事業主の同居している家族(親族)は、雇用保険に加入できません。
個人事業の事業主(実質的に代表者の個人事業と同様と認められる法人を含む)と同居している親族は、原則として雇用保険に加入できません。
Q&A~事業主の皆様へ~
ただし、事業主と同居する親族であっても、以下の条件を全て満たす場合は雇用保険に加入ができます。
1.業務を行うにつき、事業主の指揮命令に従っていることが明確であること。
2.就業の実態が当該事業所における他の労働者と同様であり、賃金もこれに応じて支払われていること。
特に、
・始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等
・賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期等について、就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより、その管理が他の労働者と同様になされていること。
3.事業主と利益を一にする地位(取締役等)にないこと。
手続きの際に雇用の実態が確認できる書類等を提出していただく場合がありますので、要件に該当するか迷う場合等、事前にお近くのハローワークにご相談ください。
ただし、法人であれば状況は違います。
引用に「 実質的に代表者の個人事業と同様と認められる法人を含む 」とありますが、社長(夫)との共同事業であれば、加入できると考えられます。
また、両親に会社を設立してもらう方法も有効です。
世帯も別になるので、間違いなくルールに接触しません。
独身時からフリーランスや自営業者であれば、結婚前に対策をしておくのが、最も良い方法です。
結婚前は他人です。
普通に採用するケースと何ら変わりがありません。
結婚前であれば、夫となる人に個人事業主になってもらい、自分を雇用してもらいましょう。
母ナツ
とよクマ
結婚前に「育休設計」を立てよう
結婚前に出産(育休)の計画を練っておきましょう。
- フリーランスの場合は、結婚前に会社設立か開業届提出
- 最後の子どもを産むまで、今の勤め先に在籍
- 夫の給料のみで生活できる
- 自分のペースで休めるフリーの仕事にする(ブログなど)
このように、育休対策は必須です。
特に妻の収入が生活で重要なウェイトを占める場合は、何としても育児休業給付金を受け取る必要があります。
とよクマ
母ナツ
法人化のメリット
法人化するメリットとデメリットにも触れておきましょう。
- 信用力が上がる
- 給与所得控除
- 消費税2期免除
- 社会保険の加入
- 雇用保険の加入
- 家賃を一部経費可
- 住宅ローンの金利を一部経費可
- 生命保険を法人契約(ただし、受け取り人は法人)
- 自動車は経費で購入可
母ナツ
とよクマ
信用力以外で会社を設立する最大のメリットは、色々な費用を経費にできることです。
会社を設立すると
- 会社で経費を払って
- 生活で使う給料だけをもらう(給与所得控除をうけられる)
ことになります。
とよクマ
母ナツ
男性の育休をわかりやすく解説【経験者が書く!】で、育児休業給付金の詳細を解説しています。
ぜひ、ご一読ください!

法人化のデメリット
母ナツ
とよクマ
- 設立費用がかかる
- 経理が複雑になる
- 社会保険の加入
- 法人住民税(均等割り)が強制
設立費用は、資本金も含めて25万程度必要です。
経理は、顧問税理士(月2~3万で決算代金20万程度)に依頼したほうが良いほど複雑になります。
社会保険は、半額を会社が払うことになります。
法人住民税は、赤字でも7万は納めなければなりません。
とよクマ
母ナツ
法人化(会社設立)の目安
目安としては、利益が500万 です。
月あたりにすると、42万ぐらいの収入になります。
ただ、育児休業給付金を考慮すると、まったく状況が変わってきますね。
また、妻だけではなく、夫が副業をする場合も状況が違います。
月42万まで行かずとも、それなりにフリーランスの妻に稼ぎがあり
- 育児休業給付金がほしい
- 夫も副業をする予定がある
場合は、法人化をした方が得になるかもしれません。
とよクマ
母ナツ
年間あたり、24~60万となります。
保育園料は所得から計算される、市町村民税で決定されます。
- 法人を設立し
- なるべく経費にして
- 手取りを減らす(給料を少なく)
ことで、保育料を大きく節約できます。
とよクマ
- 会社設立は、利益500万から
- 育児休業給付金の受給金額も考慮
- 色々と経費にして、給料を減らせる
- (でも、育児休業給付金=お給料の金額で決まる)
- お給料が減る=保育園が安くなる
母ナツ
とよクマ
迷う金額であれば、早い展開の家族計画だと良いかもしれません。
法人化前に税理士に相談がおススメ
育休を視野に入れた会社設立の場合は、専門家である税理士に一度相談するのがおススメです!
税理士ドットコム
などから近隣の税理士を探し、プロの観点からのアドバイスをもらっては、いかがでしょうか。
フリーランスも育休中に育児休業給付金に頼らず稼ぐ
もうひとつの方法として、育児休業給付金に頼らず、フリーランスの収入そのものをUPさせましょう!
また、育休中は稼げずとも、育休後に収入を増やせるように、資格取得やスキルの勉強をしておきましょう。
副業(複業)のススメ
新しい事業をはじめ、現在の収入を増やしましょう。
特におススメしたいのは、ブログ です。

ブログは自分のペースで、好きな時に執筆できます。
アクセスを増やせれば、広告費用が入ります。
とよクマ
母ナツ
資格取得やスキルを習得しよう
今すぐにお金を稼ぐのも、資格やスキルを取得して後から稼ぐのも、同じです。
家計が厳しいかもしれませんが、育休後に新しい事業を始めることもまた、ひとつの考え方です。
育休・産休中に資格取得【おすすめ10選】では、在宅の通信講座で学べる資格やスキルを10個厳選しました!

節約もお金を稼ぐと同じ
1000円の節約は、1000円を稼ぐと同じです。
収入(攻撃力)だけを考えるのではなく、節約(防御力)も大事です。
どんなに収入が多くても、出ていくお金が多くては、意味がありません。
とよクマ
母ナツ
赤字家計は、絶対に避けましょう!
貯金と節約の方法・コツ15選【家計を見直し】では、育休前に見直したい家計について解説しています。

ぜひ、ご一読ください!
フリーランスでも育休!育児休業給付金をもらう!まとめ
ここまで、ある種、裏技のような内容を解説してきました。
現在の子育て制度で、フリーランスや個人事業主が育児をするには、とても厳しい世の中です。
違法行為は絶対に控えるべきですが、合法の範囲内であれば、色々な制度を活用し、賢く生きなければフリーランスが子育てをするには難しいでしょう。
合法にするには、雇用主にも相応の仕事を作り、実質的に個人の事業としなければいいのです。
つまり、業務フローに何らかのカタチで組み込めば、法律的に問題ない解釈です。
とよクマ
母ナツ
終身雇用制も崩壊し、個の時代と言われる今。
労働の形態に関わらず、フリーランスでも育児休業給付金の給付が、受けられるべきでしょう。
今後、個人事業主を含む雇用保険の加入義務化と、この記事がフリーランスの方の助けになることを祈りながら、筆をおきたいと思います。
とよクマ
母ナツ
